(2024年9月10日)
著作権には「著作者人格権」という、著作者だけが保持する誰にも譲渡できない権利があり、その中のひとつが「同一性保持権」(法第20条)で、自分の著作物の内容などを自分の意に反して改変(変更・切除等)されない権利です。
私が作品の管理を信託している「一般社団法人 日本音楽著作権協会」(JASRAC)は、「上演権」「複製(出版)権」など多くの権利を管理しています。信託の範囲は作詞家・作曲家(あるいは、著作権を譲渡されている出版社等)により違いがありますが、「著作者人格権」についてはJASRAC(や他の管理団体)は管理していません(管理することができないのです)。つまり、JASRACは編曲、改変などの許諾をすることはできないのです。「上演」の許諾を得たからといって、編曲や改変までもが認められた訳ではないのです。また、楽譜を購入したからといって、好き勝手に改変しても良い、ということでもありません(ご自分自身で(公にせず)楽しむだけなら話は別ですが)。
どうかご理解くださいますようお願い申し上げます。
私は、演奏者の事情による「改変」を何がなんでも排除しようという考えではありません。吹奏楽など比較的人数の多い編成の場合、団体によっては楽譜が要求する楽器がない(不足)ということはあります。「部分的に」別の楽器で補うことは現場の判断でやっていただいて構わない、というのが私のスタンスです(この辺りは作曲家によって考え方は違うと思います)。
また、小編成の作品でも、演奏なさりたい方の音楽的意図や想いが伝われば、条件つきで認める可能性はあります。
まずは、当方、あるいは出版社にお問合せください。
楽譜を購入いただき、また、演奏していただく皆様には、特に「著作者人格権」、とりわけ「同一性保持権」について十分にご配慮いただきたくお願い申し上げます(これは、私の作品に限ったことではありません!!)。